義歯ができると確定申告が待ち遠しくなる、医療費控除を利用しよう

義歯ができると確定申告が待ち遠しくなる、医療費控除を利用しよう

医療費控除というものをご存じでしょうか?医療費控除とは、自分や生計をともにする家族のために支払った医療費のうち、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。義歯に関しても医療費控除を受けられますが、さまざまな条件を満たす必要があり、保険適用の義歯と自費負担の義歯では条件が異なる場合もあります。今回は、知っていると得をする医療費控除について、詳しくみていきましょう。

 

この記事の目次

知っておきたい医療費控除の基本

1-1 医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の一部の所得控除が受けられる制度のことです。義歯作製含む歯科医療費やそのほかの医科(内科や外科、眼科など医学に関する学科)に支払った医療費すべてが対象に含まれます。利用費の総額が、1月1日から12月31日までに10万円または年間所得の5%のいずれか少ないほうを超えたとき、所得控除を受けることが可能です。自分の医療費はもちろん、生計をともにする家族のために支払った医療費も対象となります。

 

1-2 高額療養費制度とは

1か月の医療費が、所得金額をもとに設定されている自己負担限度額を超えたとき、その超えた分を支給してくれる制度が「高額療養費制度です」。医療費控除の制度とは違い、原則として義歯作製を含む「歯医者さんでの自由診療」には適用されません。ただし、認可を受けた医療機関で治療を受ける場合は、顎変形症と診断された外科矯正治療は自由診療とならないため保険適用となり、払い戻しを受けることができます。

 

義歯作製にかかる医療費を知っておこう

2-1 保険適用の義歯の場合

保険適用の義歯の場合の費用は、総義歯(上下1床)で1万円~、部分床義歯が5,000円~が相場です。この金額だけで考えると、医療費控除の対象にならないように感じますが、作製に関わる検査や虫歯の治療、そのほかの医科に支払った医療費を合算して申告することができます。また、生計をともにする家族に支払った医療費も合算でできるため、医療費控除を受けられる場合があります。

 

2-2 保険適用外の義歯の場合

保険適用外の義歯は、使用する素材や種類によって価格が変わります。主な例をみてみましょう。
・レジン床:30万円~
・コンフォート床:45万円~
・金属床:50万円~
(総入れ歯の場合。部分入れ歯の場合は、残存歯によって異なる)

保険適用外の義歯は価格が高価なため、ほとんどの場合で医療費控除を受けることができます。ただし上限は200万円と定められているため注意しましょう。

 

2-3 義歯作製前の検査など、そのほかにかかる費用

保険適用外の義歯の場合、上記で説明した価格は義歯本体のものです。そのほか、作製前の診断料に1~3万円、印象(型取り)や噛み合わせの検査などにそれぞれ3,000円~1万円程度かかります。義歯作製と同時に残存歯や歯根、口内の粘膜に状態のよっては治療を並行して行う場合は、その費用もプラスされます。

 

義歯でも医療費控除の対象になるものとならないものがある?

3-1 意外と多い、義歯にまつわる医療費控除の対象になるもの

義歯作製を含め、歯医者さんに関する医療費控除の対象となるものをみてみましょう。

・虫歯や歯周病の治療費、その検査費
・親知らずの抜歯手術代
・人工物の詰め物や被せ物の補綴物の作製費
・歯列矯正費(審美目的は除く)
・歯医者さんで処方された薬代、薬局で購入した薬代
・通院のための交通費(付き添いが必要な場合は付添人の交通費も含まれる)
・公共交通機関での移動が困難な場合のタクシー代
※デンタルローンを利用して医療費の支払いを行った場合は、利用先の信販会社が本人に代わって立替払いを行った年の医療費が控除の対象になります。

このように、歯医者さんで受ける治療は、思いのほか医療費控除の対象になるものが多いのです。

 

3-2 義歯にまつわる、医療費控除の対象にならないもの

次に、歯医者さんの治療の中で、医療費控除の対象とならないものをみてみましょう。

・歯石除去などのクリーニングやホワイトニング
・通院のための自家用車のガソリン代や駐車料金
・ローンの場合の金利や手数料相当分

なお、治療中に年をまたぐ場合は、それぞれの年に支払った分が医療費控除の対象です。健康組合などから医療費の補てんがある場合は、対象の医療費から差し引かなくてはなりません。

 

3-3 医療費控除を受けるために必要な確定申告

医療費控除を受けるためには、義歯の場合でも確定申告が必須です。給与所得がある場合は、給与所得の源泉徴収票(原本)が必要です。
控除金額は、
【「1年間で支払った医療費の総額」-「保険金等で補てんされる金額」-10万円(所得が200万円未満の場合は所得金額×5%】です。
確定申告書は最寄りの税務署にあるので、事前にもらっておきましょう。記入法など、わからないことがあれば税務署で相談に乗ってくれます。なお確定申告は、医療費を支払った翌年の2月16日~3月15日に行います。

 

3-4 医療費控除申告に必要な、領収書について

医療費控除の申告に必要になるものが領収書です。歯医者さんやそのほかの病院、薬局などに支払った金額を証明できる領収書は、家族のために支払ったものも含め、大切に保管しておきましょう。また、交通費については通院した日付と金額をメモしておくのを忘れないことも大切です。なお、領収書はコピーでは認められません。原本を保管しましょう。
領収書を失くしてしまったという場合は、義歯を作製した歯医者さんに相談しましょう。再発行してもらえる場合があります。

 自費負担の義歯は10万円を超えることが多く、医療費控除の対象となることがほとんどです。医療費控除の制度を知らず、申告をしていなかったという人もあきらめることはありません。5年間であればさかのぼって申告がすることができ、過去の分もまとめて申告できます。
医療費控除を受けるためにも、歯医者さんで義歯を作製した際や、診療を受けたときに発行される領収書は大切に保管しておきましょう。

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監修日:2017年06月14日
飯田尚良 先生監修
経歴

1968年 東京歯科大学 卒業
1968年 飯田歯科医院 開院
1971年 University of Southern California School of Dentistry(歯内療法学) 留学
1973年 University of Southern California School of Dentistry(補綴学・歯周病学) 留学
1983年~2009年 東京歯科大学 講師
現在に至る

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